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勘定科目明細表はどうでもいい?

2014.06.29
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

法人税の申告書をご自分で作成された方もおられるかと思います。

いわゆる「別表」と呼ばれる申告書の「本体」は、複雑な構成となっておりなかなか理解して書くのは難しいものです

今は便利な時代なので「申告書作成ソフト」を買ってきて、所定の欄に所定の数字を入力すれば自動的にソフトがそれなりの申告書を作成してくれます。

しかし、ソフトは万全ではありません。

実務では様々な例外的パターンがあり、申告書の基本的な構造を理解していないとソフトだけでは容易に対応できません。

世の中だいたいそんなものです。

便利な計算ソフトのエクセルにしても、基本的な数式の構造を理解していないとなかかな使いこなせるものではありません。

100%完璧に便利なソフトはあり得ません。利用する人の基本的な知識が要求されるものです。

実は、今回はその話がメインではありません。

法人税の申告書には、「勘定科目の明細書」を添付することが義務付けられています。

預金の内訳は、銀行名支店名、口座番号、期末の残高を記入します。

売掛金の内訳は、取引先名、住所、売掛金の金額を記入します。

これをすべての勘定科目で作成します。

何のために必要なのか。

当然、税務署が要求する資料ですから、税務調査をやりやすくするための資料です。

販売先や仕入れ先があらかじめ分かっていれば調査はスムーズに行うことができます。

私の事務所では、この明細書はかなりいい加減に作ります。

明細書を作成する会計事務所の姿勢は様々です。

多くの会計事務所では、かなり詳細で網羅的、正確な明細書を作ります。

たしかに、見栄えは良くなりますし、間違いなく税務署の「受け」は良くなります。

しかし、私は個人的には、わざわざ手間暇かけて税務署の役に立つ資料を税務署のために作るのは反対です。

はっきり言って大雑把でいいと思っています。

税務調査をやりやすくするのは、はっきり言ってお客様の利益になりません。

外資系の企業や、日本の大企業はかなりいい加減な明細書を作っています。

私は、かつてある大手監査法人系の税理士事務所に勤務していましたが、なんとほとんどの申告書に勘定明細書は添付しませんでした。

もちろん、法律で作成を義務付けられているので税務署から提出を求められれば提出せざるを得ません。

しかし、私の経験ではわざわざ提出を求めてくるケースは50社に1社くらい。

ほとんど問題にされないのです。

さらに、外資系企業は必要以上に情報を当局に提出するのを、とても嫌がるので、勘定明細の添付そのものを拒否するのも珍しくありません。

しかし私の知る限り添付しなくともペナルティを受けた話を聞きませんし、調査で不利な扱いを受けたという話もありません。

私の事務所では、例えば売掛金明細では、主な売上先を数社記載して後は「その他」でひとくくりにします。

「いい加減な申告書を作る会計事務所だ。」と怒らないでください。

これもお客様のことを考えてのことです。

今日も読んでいただいてありがとうございました。

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