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社長の退職金のすすめ

2014.05.13
| 税金・会計

起業家支援に命を燃やす会計士の梅川です。

今年は、お客様である中小企業の社長に役員退職金の積み立てをお勧めしたいと思っています。

役員退職金の話をすると、まだ早い、社長に退職金は必要ないよ。とか、死ぬまで社長を続けるから関係ない。あるいは、十分な利益も出ていないのにそんな余裕ない、と言われます。

確かに生涯現役の覚悟は立派です。

しかし、これからの社会何が起こるかわかりません。

今後数年は、団塊ジュニア世代が40代になり、国内消費が増大するといわれています。
が、その後に来るのは、減少の一途をたどる労働人口と、国内市場における大競争時代です。

そのような厳しい経済下で、普通の中小企業が何十年も利益を出し続けるのは並大抵ではありません。

しかも労働人口の減少は、優秀な人材の確保を困難にします。

社長がハッピーリタイアするかどうかは別として、様々な意味で将来まとまった資金が必要になる可能性は大きいと見ています。

あまり考えたくはありませんが、社長に万が一があった場合、会社はどうなるでしょう。
従業員は、運が良ければ次の就職先が見つかります。

しかし社長の遺族は多大な借入金の返済を迫られる恐れがあります。
なぜならば多くの中小企業は金融機関から借り入れをしており、社長はその連帯保証人になっているからです。

社長に万が一のことがあれば、相続人である家族は、全員が相続放棄をしない限り、その保証債務を受け継がなければなりません。

そのような最悪のシナリオにならなくとも、営業不振から廃業を迫られる場合があるかもしれません。
あるいは、社長が重大な疾病に罹って業務の遂行が困難になることもあり得ます。

会社を廃業するにもお金は必要です。

借り入れや未払金、買掛金が残っていればそれらはすべて支払わなければなりませ。

もちろん社長自身の引退後の資金も必要です。

お金は計画を立ててためないとなかなか貯まるものではありません。

私は、事業を法人で行うことの大きなメリットの一つが、役員退職金を節税しながらためられることだと考えています。

保険を利用して貯めれば、保険の種類にもよりますが支払った保険料の最大2分の1が損金処理できます。

生命保険ですから、当然保証もつきます。社長に万が一の場合は保険金が支払われます。

保険に入りながら、節税し、かつ資金を貯めていけるのですかこんな素晴らしい制度はありません。

一方、貯めた資金を退職金として支払えば、会社は損金として処理できます。
これも個人事業では認められない会社だからこその特典です。

さらに社長が退職金を受け取るときは、分離課税の退職所得となり、退職控除が受けられます。
退職金は老後の大切な資金ですから税法上もかなり優遇されています。

今以上、毎月の保険料を支払う余裕がない。
そのような場合は、社長の役員報酬を5万だけでもいいですから減らしてください。

その減らした5万円を保険料に回してください。

社長も今、給与所得として課税されるよりも、将来退職金として受け取ったほうが、税金上も明らかに有利です。

今、ちょっと我慢して、将来の安心を得る。
社長であれば必ず今から準備しておいほしい制度です。

本日もお読み頂きましてありがとうございました。

 
◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆

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