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交際費は使いたい放題!

2014.05.14
| 税金・会計

起業家支援に命を燃やす会計士の梅川です。

税理士や会計士などの専門家が書くブログは難しすぎて読む気がしない。

確かにその通りだと思います。

専門家としては、専門的な情報を読者にお知らせしたい。

ワザと複雑に難しく書こうという人はいません。

ただ話が専門的になると、誤解を生じないように厳密に書こうと思います。

そうするとどうしても法律を引用して事細かに書かざるを得ません。

今の時期、多くの会計事務所が、税制改正のお知らせを顧問先に配っています。

しかしほとんどの経営者は活用していないようです。

それもそのはず、読んでも理解できませんから。

やはり、原則は会計事務所の担当者が、個別に社長に面談して、今年の税制改正のうち御社に適用できて利益になるのはこれとこれです。
その結果、○○円の節税になります。

と、提案することだと思います。

ただ、会計事務所の職員は常に忙しいですから、よほど高額の顧問料を払ってVIP待遇にない限りそれは期待しないほうがいいかもしれません。

もし提案がなければ、社長から税理士に質問していただきたいと思います。

税制改正はセミナーも多いし、ネットで検索しても簡単に知ることができます。

これは!というものがあったら、ぜひ顧問税理士に聞いてください。

よくわかっています。これはすべてのお客様に的確なアドバイスができていない私のいいわけです。

その罪滅ぼしという訳ではありませんが、今後少しずつ税制改正の見どころを説明したいと思います。

つまらないかもしれませんが、お付き合いください。

もしいけてる情報があればぜひ活用してください。

今日は、手始めに交際費の改正を説明します。

交際費は、ご存知の方も多いと思いますが、大企業では全額が費用として落とすことができません。

中小法人でも限度が600万円。しかも全額が費用で落ちるわけではなく使った金額の90%が費用になりました。10%部分は費用になりませんでした。

これが、4月1日から始まる事業年度に関して、一年限りの特典ですが、定額の限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、10%の制限も廃止されました。

要は、どんどん飲み食いしなさいということです。

アベノミクスの一環で景気を高揚させるための方策です。

一年限りとしたのは、はっきりとはわかりませんが、一度会社のお金で飲み食いのくせがつくと、そう簡単には元に戻るまいという安倍さんの読みかもしれません。

いままで一人当たり5,000円までの飲食代は、実質交際費であっても会議費にしてよいという規則がありました。

しかしこれからは、(といっても1年)気兼ねせず飲みたいだけ飲みなさいという、飲食業界活性化か、景気対策かよくわりませんが、とにかく年間800万円まで飲み食いできます。

一言忠告します。赤字会社には関係のない特典です。

本日もお読み頂きましてありがとうございました。

 
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