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「社長借入金」を利用しましょう。

起業家支援に命を燃やす会計士の梅川です。

今日は、銀行借り入れをスムーズにするためのアドバイスです。

基本的には、銀行融資は会社の決算書に基づいて格付けを行いそのランクによって融資限度額や金利が決定されます。

要は、いかに格付けをアップするかが課題です。

格付けは、金融庁のマニュアルによって機械的にソフトがはじき出しますが、中小企業の場合は、特別に救済措置が設けられています。

その代表的な項目が「社長借入金」です。

中小企業の場合は、銀行融資で不足する資金を社長が自らの財産である資金を会社に投入する場合があります。

金融検査マニュアルの中小企業編では、役員借入金を会社の「有利子負債」から除き、さらには、自己資本に加えて計算しても良いとしています。

「良い」というのは微妙です。

「must」ではありません。

はっきりといえるのは、社長借入金をはっきりとわかるように区分しておくということです。

できれば、ほかの銀行借入金とは別に「役員借入金」という勘定科目を設けて他の借り入れとは別だということをはっきりと示す必要があるということです。

さらに、役員借入金は長期借入金でなければなりません。

わかりにくいところではありますが、短期借入金は「流動負債」に分類され、各付けで重要な指標となる流動比率を悪化させます。

ほとんどの社長は、自ら会社に投入した資金を直ぐに回収しようとは思わないはずです。

私の経験から言っても社長が会社に投入した資金は塩漬けされ、すぐに返済されることはまずありません。

金融庁は、その事実をもって、社長が会社に貸し付けた資金は自己資金、すなわち資本金と同様にみなしても良いとしたのです。

社長借入金をより確実に自己資本にするためには、「債権放棄」という手段もあります。

社長借入金は、消滅しその分が収益となります。

ただし、法人税法上の繰越欠損金が社長借入金を上回る金額がないと法人税が発生します。この点注意が必要です。

もう一つの手段として、社長借入金を資本金に振り替える、現物出資という方法が考えられます。

この方法を取れば、確実に自己資本が増加し余分な税金がかかることもありません。

あえて言えば、社長は、自ら投入したお金をもはや取り戻すことはできません。

また、均等割りと呼ばれる地方法人税が多少高くなることがあります。

その点さえ納得いただければ、社長借入金を会社の資本金の変えてしまうのは全然ありです。

決算書を美しくする一手です。

今日も読んで頂いてありがとうございました。

 

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