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重加算税をご存知ですか

2014.06.17
| 税金・会計

起業家支援に命をかける会計士の梅川です。

重加算税をご存知ですか?

通常、税務調査が行われて否認を受けると、修正申告を行うことになります。

その場合、本来支払うべき税額の不足分である本税にプラスして、過少申告加算税と呼ばれるペナルティ10%と延滞税(利息分)が上乗せされます。

これが重加算税となると、35%もの上乗せになります。

税務調査を経験された経営者は、税務署調査官から「重加算税の対象です。」といわれた方も多いのではないでしょうか。

国税庁の統計によると、修正申告の20%が重加算税の対象になっています。

では、何をすると重加算税の対象になるのでしょうか。

重加算税の要件は法律によると、「仮装または隠ぺい」とあります。

仮装とは、架空の領収書を偽造した、隠ぺいとは、売上をごまかした、棚卸資産をごまかしたなどです。

簡単に言えば、意図的に税金をごまかそうとした。

悪質なので重いペナルティを課そうという趣旨です。

ところが、おそらく税務署の職員の成績の関係だと思いますが、明らかに単なる間違い、思い違いで修正申告に至った場合でも税務署の調査官は「重加算税」の対象ですといいます。

だれにでも間違いはあります。

例えばカードで経費の支払いをした場合。

支払った時点で領収書をもらい、カードの決済の時に支払明細が送られてきます。

うっかりしていると、領収書をもらった時に経費の計上を行い、翌月、カードの支払明細が送られてきたときにそれを見てまた経費の計上を行ってしまいます。

売上もたまたま決算月末日の売上伝票が翌月1日の売上伝票に紛れてしまうことがあります。

これを意図的に行っていれば、「仮装、隠ぺい」当たり、いわゆる「脱税」として重加算税の対象となるのも致し方ありません。

しかし、繰り返しますが「うっかり」間違えたのであればそれは脱税とは言えません。

税務署調査官は最初から納税者を悪者扱いしますから、「うっかり」でも「意図的」として扱います。

重加算税を払いたくなければ、必ず「仮装、隠ぺい」ではない。単純なミスであることを主張する必要があります。

ちなみに税制改正により、今年から重加算税を課す場合にも税務署に「理由の附記」が義務づけられました。

納税者が「うっかり間違えました」と主張しているのにそれを覆して重加算税を課すにはそれなりの証拠を示す必要ができたということです。

税務署調査官の言いなりになってはいけません。

調査官は巧みに専門用語を使います。

「これは売上除外ですね。」これは、隠ぺいを意図します。

「はい」と肯定したら脱税とみなされます。

事務の手違いでうっかり売上伝票が翌月分に紛れてしまいました。

と否定しなければなりません。

税務調査には、税務調査に強い税理士の立会が不可欠です。


今日も読んで頂いてありがとうございました。

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