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固定資産の管理をしっかりと

2014.07.27
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

どこの会社でも意外にできていないのが固定資産の管理です。

特にパソコン。

パソコンは、性能のアップのスピードが激しいのと、ソフトが高度化してそれに適応するためパソコンも買い替えを必要とします。

しかしいくら性能が劣るとはいえ、まだ使えるパソコンを捨ててしまうのももったいないのでオフィスの片隅に放置されているのを見かけます。

それとノートパソコン。

最近では、従業員一人に一台ノートパソコンを支給する会社も珍しくありません。

ところが、社員が部署を移動したり辞めたりしたときにノートパソコンも行方不明になったりします。

しかも厄介なことにパソコンは新しいのも古いのもだいたい見た目は同じなので、外見からなかなかいつ購入したどの機種かを特定するのが難しいのです。

いくら安くなったとはいえ、パソコンも会社の大切な資産です。

購入したときにシールで番号を貼って、台帳を作成し誰に交付したかを記録に残すようにしましょう。

そのような面倒なことをして何の得があるのか?

実はあります。

今は、一定の要件を満たす中小企業は、30万円未満の固定資産を購入した場合、全額を費用で落とすことができます。

しかしこれも年間300万円が限度ですし、この制度自体、特例なのでいつなくなるかもわかりません。
そうすると、10万円以上の資産は原則通り、耐用年数にわたり減価償却という手続きで費用化することになります。

もし、耐用年数の途中で廃棄、売却ということになれば、未償却の金額、帳簿上の価格は損失として処理することができます。

ところが廃棄した資産が特定できないのでは帳簿上資産は計上され続け、本来損失として節税できたものもできなくなります。

しかも10万円以上の固定資産は、原則償却資産税という税金の対象になります。

廃棄した資産に対しても税金を払い続けるようなことにもなりかねません。

ここではパソコンを例に挙げましたが、製造業や飲食店など機械、装置、備品を多く購入する業種では固定資産の管理は必須といえます。

ちなみに税法では、固定資産を実際に廃棄しなくとも帳簿上で廃棄にしてしまう「有姿除却」という方法も認めています。

実際には使わなくなった機械などで、廃棄したいけれど廃棄の費用が掛かってしまう。

そのような場合、議事録などで「この機械はもう使わない」ということを明記して、その機械の簿価を除却損に計上することができます。

今日も読んでいただきありがとうございました。

◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆

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