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領収書をすべてなくしたら!

2015.01.29
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

領収書も何もない場合どうするのか。

領収書をなくしてしまったけど経費で落とせますか?

意外とよく聞かれます。

極端なケース、火事ですべて燃えてしまった。

預金通帳やカードの明細は再発行してもらえるでしょうが、使った経費の領収書や明細はもうありません。

また、飲食業のような現金商売の場合もレジシートや現金出納帳が焼失してしまえば売上もわからなくなります。

そのような場合どのように税金の申告をするのか?

そもそも申告しなければならないのか?

実は、過去の申告内容を基礎に推定値で申告を行います。

昨年度の売上は過去のほぼ横ばい、材料費と人件費は値上がりしたので利益は減っていました。

ということであれば、昨年度の決算申告書をもとにそのように数字を推定して申告するわけです。

ちなみに前年度の申告書の控えは紛失していても税務署で原本を閲覧できます(コピーはとれません。なぜか。)。

同様のことは、領収書の一部を紛失してしまった場合でも当てはまります。

昨年引っ越しをしたがその時に誤って領収書をすべて捨ててしまった。

このような場合でも、過去の数字からだいたいの金額の経費を推定して計上することができます。

そのようなことして税務調査で否認されないのか。

事情を説明すれば、よほど常識的な数値から離れていない限り否認されることはありません。

例えば、事業を行うために事務を借りていたとします。

経費はすべて現金で支払っていたとしても、事務を借りているという事実があれば、当然、家賃、光熱費、通信費、交通費は発生します。

領収書をすべて紛失していたとしても、領収書が無いからこれら経費も認めませんということはありません

事業を行っていれば、常識的な範囲で必ず経費は発生しますから。

ただし申告は、個人であれ法人であれ期限までに自主的に行いましょう。

納税者が一定の根拠をもとに行った申告に対して税務署は基本的に受け入れなければなりません。

それが申告納税という制度です。

もし納税者が申告した数字がおかしいとになれば税務署は調査をすることになりますが、その場合、納税者が申告した金額がおかしいということを証明するのは税務側の仕事です。

今日も読んでいただきありがとうございました。

◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆

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