無料相談実施中
サービス一覧
メニュー
対応可能地域
東京都
千代田区、新宿区、渋谷区、港区、中央区、文京区、他23区全域
上記以外にもご要望があればお伺いしております。
証拠力ということ
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
税務調査を受けるにあたっての隠れたポイントがあります。
今回はその一つである「証拠」について書きます。
税務調査は最終的には裁判で争うことを前提に行われています。
実はこれ、経営者側の盲点と言えます。
おそらくそこまで説明する税理士もあまり多くはないはずです。
しかし、税務調査は裁判が終着であり法律上での争いなのです。
調査官は、
証拠は、基本物的な証拠です。
紙が代表でしょう。
言わずと知れた、領収書、請求書、契約書、預金通帳、
刑事裁判でも「自白」は弱い証拠とみなされます。
最近では、自白だけで有罪とされた判決が無罪に覆っています。
税務調査官が質問したとします。
「社長、○月○日に交際費として、
ところが、請求書も領収書もない、
多くの社長は、一生懸命口で説明しようとします。
その説明がどんなに雄弁で説得力があっても紙一切れが無ければ「
仮に調査官がその説明に納得して、
税務調査の証拠で一番強力なのが第三者が作成したもの。
最高なのは公正証書や確定日付の押された契約書など。
次が銀行通帳あるいはネットバンクのダウンロードの記録。
なぜか銀行は信用が高い。銀行の履歴に出金、
領収書や契約書はその次。
利害関係のある相手が作った書類ですから共謀もあり得ると疑われ
飲み屋で領収書を下さいというと、
次が社内で作成された書類。
例えば、出張の許可書や出張手当の申請書。
社員が申請書を作成して、
最後が自分で作成した書類。
領収書がもらえないような場合、
実際の裁判でもそのようなメモ書きが証拠として採用されています
最悪は、何もない。社長の頭の中だけ。
これは問題外。
紹介先にお礼のリベートを現金で支払う場合、
立派な証拠になります。
今日も読んでいただきありがとうございました。
◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆
Q-TAX 飯田橋東口店
http://iidabashihigashiguchi.q-tax.jp/
千代田区 経理&記帳代行センター
http://www.umegawa.com/
Facebook
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/koichiro.umegawa