中小企業・起業家をとことんサポートする 梅川公認会計士事務所

  • トップ
  • サービス
  • 料金
  • お客様の声
  • よくある質問
  • お問い合わせ

HOME > ビジネス > 証拠力ということ

証拠力ということ

2015.02.01
| ビジネス

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

税務調査を受けるにあたっての隠れたポイントがあります。

今回はその一つである「証拠」について書きます。

税務調査は最終的には裁判で争うことを前提に行われています。

実はこれ、経営者側の盲点と言えます。

おそらくそこまで説明する税理士もあまり多くはないはずです。

しかし、税務調査は裁判が終着であり法律上での争いなのです。

調査官は、最終的に裁判で争っても勝利することを前提に仕事を進めます。

証拠は、基本物的な証拠です。

紙が代表でしょう。

言わずと知れた、領収書、請求書、契約書、預金通帳、さらには取引先とのメールのコピー、自分で作成したメモ。

刑事裁判でも「自白」は弱い証拠とみなされます。

最近では、自白だけで有罪とされた判決が無罪に覆っています。

税務調査官が質問したとします。

「社長、○月○日に交際費として、50万円が帳簿に記載されています。請求書、領収書を見せてください。」

ところが、請求書も領収書もない、現金で支払ったことになっていたとします。

多くの社長は、一生懸命口で説明しようとします。

その説明がどんなに雄弁で説得力があっても紙一切れが無ければ「証拠」になりません。

仮に調査官がその説明に納得して、社長を助けてあげようと考えても紙切れひとつなければ助けようがないのです。

税務調査の証拠で一番強力なのが第三者が作成したもの。

最高なのは公正証書や確定日付の押された契約書など。裁判力100%です。

次が銀行通帳あるいはネットバンクのダウンロードの記録。

なぜか銀行は信用が高い。銀行の履歴に出金、入金が記載されしかも相手の名前が載っていれば、税務署は否認の仕様がありません。

領収書や契約書はその次。

利害関係のある相手が作った書類ですから共謀もあり得ると疑われます。

飲み屋で領収書を下さいというと、金額と日付がブランクな領収書を渡されることありませんか。

次が社内で作成された書類。

例えば、出張の許可書や出張手当の申請書。出張手当は実費精算をせず一律で2万円支給などと規定を設けている開始も多くあります。

社員が申請書を作成して、上司や社長が承認印を押していればそれなりに信憑性があります。共謀してカラ出張というのもあり得ますが。

最後が自分で作成した書類。

領収書がもらえないような場合、あるいは領収書を無くしてしまったような場合、私は必ずメモでよいので日付、相手先、金額、内容を記載するように指導しています。

実際の裁判でもそのようなメモ書きが証拠として採用されています

最悪は、何もない。社長の頭の中だけ。

これは問題外。

紹介先にお礼のリベートを現金で支払う場合、軽費で処理したいのであれば正式な領収書でなくとも相手から手帳にでも日付とサインをもらっておいてください。

立派な証拠になります。

今日も読んでいただきありがとうございました。

◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆

Q-TAX 飯田橋東口店
http://iidabashihigashiguchi.q-tax.jp/

千代田区 経理&記帳代行センター
http://www.umegawa.com/

Facebook
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/koichiro.umegawa

ご相談・お問い合わせは0120-371-910 [店舗番号 1633] 受付時間 9:30~17:30 些細なことでも気兼ねなくお電話ください。

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。「はい、Q-TAX 飯田橋東口店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら