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領収書はいつまで保存すればいいの
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
領収書や請求書、
実はよく聞かれます。
確かに取引量の多い業種や業態によっては保存しなければならない
その保管場所を考えてもコスト(家賃)
日常の実務を考えれば、
結論から言えば税務上、
法律に詳しい方は、会社法上商取引の時効は5年でしょ。
また、税金の時効も5年だから、
ところが、税法では、不正、
しかし実務上調査が7年間さかのぼることはまずありません。
少なくとも私は聞いたことがありません。
通常の税務調査では、3年間分調査します。
そこで脱税が発覚した場合、
だからと言って、一応法律で7年間の保存を義務付けているので、
私のお勧めは保存すべき書類が多い場合は、
後ろめたい申告をしてしまった方は、
ところで、電子帳簿保存法という便利なものがあります。
あらかじめ税務署に届出を出しておけば、
取引の多い会社は、
これをCDに焼いて保存できれば相当な合理化だと思います。
それでは、帳簿同様に、契約書、
残念でした。
印鑑などが押されたり数字が手書きされた現物の資料は現物のまま
ところで7年間保存というのは、税法上の保存期間です。
税法以外の各法律はそれぞれ独自の保存期間を定めています。
民法、会社法、労働法それ以外にもあるかもしれません。
なかには、「永久保存」なるものもあるようですから、
今日も読んでいただきありがとうございました。
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