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税務調査の結果にどうしても納得がいかなければ

2015.02.06
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

ブログでも何度も書いてきましたが、税務調査の結果にどうしても納得がいかなければ修正申告に応ずる必要はありません。

その場合、税務署は「更正処分」という行政処分を行い課税してきくることがあります。

しかし、更正処分は税務署長名で行われ、最終的に裁判で争うことを前提とした行政処分なので税務署も相当慎重に内部審査を行います。

もちろんそれなりの物的な証拠と根拠となる税法による理由を書面で揃えなければなりません。

残業が嫌いな普通のサラリーマン公務員が、手間暇かけて更正処分まで行うのはそれなりの事案です。

納税者が修正申告で納税しても、更正処分を受けて納税しても納める税金に変わりはありません。

更正処分になると税務署からにらまれて後々税務調査が頻繁に入るといった嫌がらせももちろんあり得ません。

更正処分を受けたら、いったんは納税をする必要がありますが、それでもやはり納得がいかない。

その様な場合は、異議申し立ての制度があります。

更正の処分の通知を受けてから2か月以内に税務署長に対して行うとされています。

異議申し立てが正式になされたら、税務署は再度審査のやり直しを行います。

しかし、そもそも更正処分する際には十分に内部で審査しているのが通常なので、異議申し立て手で更正処分が取り消されることはまずありません。

そこで次に納税者がとれる手段は、国税不服審判に訴えることです。

国税不服審判は、国税庁の付属機関です。

身内が身内を裁けるのかという批判もあり、昔は審判員は全員税務署の職員などでしたが今では、税理士会計士、弁護士など外部の専門家も審判員となっています。

その結果か、審判で更正処分が覆るケースもかつては数%という低さでしたが、最近では20%を超えているようです。

一般に裁判には費用が掛かりますが、国税不服審判への不服申請は無料でできます。

単純な申告上の数字の間違いや、明らかな条文の規定がある場合には、不服審判でも判断が変わることはありえません。

争いになるのは、明文の規定がないいわゆるグレーゾーンでの判断です。

例えば会社が社長の奥さんに多額の役員報酬を支払いそれが経費として否認された場合などです。

税務調査が行われてその結果に経営者が本当に納得いかなければ、国税不服審判まではトライする価値があります。

ちなみに国税不服審判の審判に納得がいかない場合には、最終的に裁判に訴え出るほかありません。

ちなみに税務調査が終わり、問題ありとされた場合にはまず税務署は修正申告を行うことを勧奨してきます。

ここで修正申告に応じて修正申告書を提出してしまったらもうそれで終わり。

その後の税務署長への異議申し立てもできませんし、国税不服審判への申し立てもできません。

修正申告をするということは、「自らの過ちを公に認めた」ということを意味しますので経営者は慎重に提出してください。


今日も読んでいただきありがとうございました。

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