HOME > 税金・会計 > 税務調査の結果にどうしても納得がいかなければ
無料相談実施中
サービス一覧
メニュー
対応可能地域
東京都
千代田区、新宿区、渋谷区、港区、中央区、文京区、他23区全域
上記以外にもご要望があればお伺いしております。
税務調査の結果にどうしても納得がいかなければ
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
ブログでも何度も書いてきましたが、
その場合、税務署は「更正処分」
しかし、更正処分は税務署長名で行われ、
もちろんそれなりの物的な証拠と根拠となる税法による理由を書面
残業が嫌いな普通のサラリーマン公務員が、
納税者が修正申告で納税しても、
更正処分になると税務署からにらまれて後々税務調査が頻繁に入る
更正処分を受けたら、いったんは納税をする必要がありますが、
その様な場合は、異議申し立ての制度があります。
更正の処分の通知を受けてから2か月以内に税務署長に対して行う
異議申し立てが正式になされたら、
しかし、
そこで次に納税者がとれる手段は、
国税不服審判所は、国税庁の付属機関です。
身内が身内を裁けるのかという批判もあり、
その結果か、審判で更正処分が覆るケースもかつては数%
一般に裁判には費用が掛かりますが、
単純な申告上の数字の間違いや、
争いになるのは、
例えば会社が社長の奥さんに多額の役員報酬を支払いそれが経費と
税務調査が行われてその結果に経営者が本当に納得いかなければ、
ちなみに国税不服審判所の審判に納得がいかない場合には、
ちなみに税務調査が終わり、
ここで修正申告に応じて修正申告書を提出してしまったらもうそれ
その後の税務署長への異議申し立てもできませんし、
修正申告をするということは、「自らの過ちを公に認めた」
今日も読んでいただきありがとうございました。
◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆
Q-TAX 飯田橋東口店
http://iidabashihigashiguchi.q-tax.jp/
千代田区 経理&記帳代行センター
http://www.umegawa.com/
Facebook
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/koichiro.umegawa