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税務署の主張は絶対?
起業家支援に命をかける会計士の梅川です。
遠隔地に住んでいる家族を会社の役員にして役員報酬を支払ってい
儲かっている会社なので税金対策だったのでしょう。
それが税務調査で指摘され、「
社長はその指摘を受け入れ、修正申告を行いました。
しかも過去3年分にさかのぼって否認されたため、
実はこの社長、税務調査に税理士の立会を行っていませんでした。
言ってみれば税務署の言いなりに修正に応じてしまったということ
メルマガでは何度も紹介してきましたが、税務署の言い分が「
税務では実は「グレー」な部分が非常に多いのです。
そして税務署の調査官は、必ずグレーを「黒」といいます。
私の過去の経験では、グレーどころか明らかな「白」でも「黒」
くだんの社長の例でいえば、
一般的に「他人」
ところがその役員が「家族」となると、
しかし、他人に支払う役員報酬は良くて、
「経費性」
強いていえば最終的に判断を下すのは、裁判所といえます。
そもそも遠隔地に住んでいる家族を役員にしてはいけないなどとい
会社法にもそのような規定はありません。
家族を日常業務は行わずに取締役会にのみ参加して意見を述べる「
会社法でも、
確かに家族が取締役としての役割を果たしているかどうかは、
しかし取締役としての役割を果たしているかどうかを証明する責任
これは非常に困難なことです。
そこで取締役として仕事をしているかどうかの判定根拠は社長の証
従って、遠方に住んでいる家族を役員にしても、
もちろん、
せめて税務調査時に、
くれぐれも税務署の言い分を丸呑みにする愚だけはさけましょう。
今日も読んでいただきありがとうございました。
◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆
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