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この領収書経費で落とせますか?
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
私がよくお客様から受ける質問の代表が、「この領収書、
回答は、「一概には言えません。」
会社の事業の役に立つかどうか、が重要な判断の基準になります。
私ども事務所では、お客様企業の社長、
経費の精算シートには、経費を使った日付、支払先、内容、
経費の精算シート自体が法人税法上、消費税法上の「帳簿」
ところが、社長さんによっては、「
極端な方は、「領収書はすべて会計事務所に丸投げしていた。
確かに理解はできますので現実として「領収書の丸投げ」
しかし、領収書が「経費」
すると、必ず経費がどうか迷う領収書が少なからずあります。
例えば、ゴルフクラブの領収書。
個人の楽しみのために買ったのであればもちろん経費にはなりませ
お客様に問い合わせたところ、「
それならば「接待交際費」になります。
同じような事例はいくらでも出てきます。
衣服の領収書、温泉旅行の領収書、スーパーの食料品の領収書、
普通に考えて、個人の私用の領収書としか思えません。
しかし、
衣服の領収書は、
温泉旅館の領収書は、「旅館再生事業」
スーパーの領収書は、残業食事代とのことでした。
領収書は、
「事業に関連したものかどうか」は、
その判断を会計事務所に任せるのははっきり言って「損」です。
会計事務所は領収書の一枚一枚どのような「意図」
結局、紛らわしいものは経費から除外します。
会社が最大限、支払ったお金(領収書)
今日も読んで頂いてありがとうございました。
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