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判断は税務署に任せないでください。
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
先日、「税理士は税務署の手先か?」と書いたところ、
しかし事実です。
かつて、納税者のために税務署と戦った税理士がいましたが、
私たち税理士は、毎年、
税務署は、税理士の「監督機関」
どの税理士がどの会社の顧問かも把握しています。
くだんの税務署に楯突いた税理士は、嫌がらせとして、
もちろん、もう何十年も昔の話であり、
しかしいまだに「事件」のインパクトは残っています。
だから税務署と戦わない税理士を責めることはできません。
それでは、経営者は誰に頼ればいいの?
もちろん納税者のために税務署と戦う税理士も少数ながらいます。
しかし、私は、経営者自身が最低限の知識を持って、
経営者に税法の知識は無用です。
税務調査の論点は複雑ではありません。
要は、「経費になるのかならないか。」
法律や規則で明文で定められた事項は普通、問題になりません。
黒は黒、白は白。
誰が見ても明白です。
要は、いわゆるグレーゾーンです。
法律は、
例えば、「過大な役員報酬は損金にならない。」
「過大」っていくらですか?
そのようなことはケースバイケースです。
税理士は基本的に外部の人間ですから、
仮に税務調査で「あなたの報酬は同業他社と比べて過大ですね」
余談ですが、支払った経費の判断で、
全くナンセンスです。
あたりまえですが税務署は、
「それは経費にはなりませんね。」
答えは分かっています。
判断は他でもない、経営者自身が行ってください。
今日も読んでいただきありがとうございました。
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