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200万円の自動車を購入したからと言って
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
200万円の自動車を購入したからと言って、200万円すべてが 一時に費用となるわけではありません。
原則として10万円以上の固定資産を購入した場合は、
ただし、中小企業の場合、
決算の土壇場で思わぬ利益が出てしまった場合、
もちろん減価償却費のように月割りする必要はありませんから、
今時30万円も出せばたいていのオフィス機器が買えます。
しかも300万円は中小企業にとっては相当な金額です。
無駄遣いはもってのほかですが、
ただしこの制度、臨時の制度です。
期限は来年の3月31日までとなっています。
そもそも景気対策のため中小企業にお金を使ってもらおうという趣
安倍政権の積極的な景気対策から考えれば来年も更新されると思い
利用するなら今のうちです。
30万円未満の少額減価償却資産の制度とは別に、
これは、20万円未満の資産を購入した場合に、
この制度の特徴は、トータル金額の上限が無いこと。
したがって30万円未満の少額減価償却資産の制度の300万円の
次に、償却資産税の対象にならないこと。
10万円以上の償却資産を購入した場合は、
さらに減価償却ですが月割りの必要が無いことがあります。
当然決算ぎりぎりで購入してもOKです。
今日も読んでいただいてありがとうございました。
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