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個人資産の開示は銀行借り入れで有利になります

起業家支援に命をかける会計士の梅川です。

銀行に融資を申し込む際、特に新規で融資を申し込む際には、銀行に必ず決算書には現れないプラス要素を書いて提出しましょうと勧めています。

借り入れできる金額、金利が明らかに有利になりますから。

典型的なものとして、節税目的で加入した保険契約があります。

かつては、支払った保険料の全額が損金で処理できて、しかも何年間か支払って解約するとほぼ支払った保険料の全額が返戻されるという商品がありました。

実際、利用している会社も多いのではないかと思います。

年間100万円の保険料を10年間支払っていれば、解約返戻金が1000万円近くになります。

これは、会社の大きな資産ですが決算書には何も載りません。

当然、銀行はそのような資産があることを知りようもありません。

そこで保険会社に今解約すると返戻金がいくらか問い合わせれば教えてくれますし、文書でも出してくれます。

これを決算書と一緒に銀行に提出するべきです。

似たような例では、中小企業倒産防止共済があります。

現在の制度では、掛け金を最高800万円まで支払うことができ、法人税法上全額を損金にできます。

しかも契約から40か月以上経過して解約すればほぼ100%掛け金が戻ってきます。

しかしこれも簿外資産なので決算書には載りません。

もし加入していたらその契約内容を銀行にしっかりと開示するべきです。

さらには、個人資産があります。

銀行が会社の格付けを行う際、従わなければならない金融検査マニュアル中小企業編には、中小企業を評価する場合は、経営者の資産も合わせて考慮すると明記されています。

社長は当然、融資の際には連帯保証人になりますし、中小企業では会社が資金難の時には社長が自らのお金を会社に貸すのが普通です。

したがって銀行は社長個人の資産も考慮します。

しかしこれも社長自らが資産状況を開示しなければ銀行はわかりません。

自宅が自己所有の場合は、ローンの有無とその残高。

投資信託や株を所有している場合はその明細を証券会社から出してもらって提出します。

たまに自分の資産を銀行に知らせると、万が一の場合すべて差し押さえらるので危険ではないかと心配される方がいます。

私が知る限りそのような心配は無用です。

借り入れをしている銀行の預金口座が封鎖され、貸金と相殺される場合はあります。

しかしいきなりその他の個人財産まで差し押さえられることはありません。

その他にも客観的に評価できる資産があれば書面でしっかり開示しましょう。
今日も読んで頂いてありがとうございました。

 

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