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創業補助金は創業者だけのもの?

起業家支援に命を燃やす会計士の梅川です。

今、創業補助金、ものづくり補助金の申請受け付け中です。

私ども事務所でも既に数件申請済み、現在、事業計画を作成支援中のものが数件あります。

先日、顧問先のある社長さんからこんな質問がありました。

新しい事業を始めようと思うんだけど創業補助金を申請するには別会社を設立しなければダメかな。

いえいえそんなことありません。

新事業を始めるにあたって、既存の会社で始めたら創業補助金の対象外です。

だからと言って、必ずしも新会社を設立する必要はありません。

そこで「個人事業」として始めればいいのです。

個人事業として既存の事業会社とは別に新しい事業を始めます。

これで創業補助金を申請すればよいわけです。

実はこの方法は、銀行対策や節税にも使えます。

正直なところ新規の事業は成功する確率は50%にも満たないのが現実です。

財務基盤が十分ではない中小企業が新規事業に手を出すと、ともすると、とんでもないことになりかねません。

つまり、新規事業はお金を食います。

しかも最初の3年くらい赤字覚悟も当たり前。

もしこれを既存の会社で実行すると、せっかく本業は黒字なのに新規事業が赤字のためトータルで赤字になることがあります。

これが2~3年続くと下手をすると銀行から見放されてしまいます。
貸し渋り、貸はがしにあいかねません。

ところが新規事業を既存の会社とは別に社長の個人事業として始めたとします。

当然ですが、いくら赤字を出しても本業の会社には何ら影響を与えません。

ただし事業資金は社長の個人持ちです。

しかしここで税務上の特典があります。

事業が赤字でもその赤字は、社長の給与所得と合算されますから、確定申告をすれば役員報酬から差し引かれていた源泉所得税が戻ってきます。

もちろん翌年の住民税も安く済みます。

もし事業が失敗だったら、その時点で事業を止めればいい。

うまくいきそうだったら、新規法人を設立して営業を譲渡してもいいです。

あるいは、既存の会社に一部門として譲渡してもいい。

いずれにしても失敗のダメージは最小限にとどめることができ、成功すればそれはそれでハッピーです。

新規事業をお考えの社長さんは是非ご検討下さい。

今日も読んでいただきありがとうございました。

◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆

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