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税務調査は、犯罪捜査ではありません。

2014.06.13
| 税金・会計

起業家支援に命をかける会計士の梅川です。

税務調査は、犯罪捜査ではありません。

実は私には税務調査の立会での嫌な思い出があります。

10年以上も前、初めての相続税の税務調査の立会の時でした。

調査官が「預金通帳をすべて見せてください。」と要求してきました。

ここまでは普通です。

納税者であるお客様が、家の奥に通帳を取りに行こうとすると、なんと調査官が後をついていきます。

戸惑ったお客様が、「通帳は寝室の金庫にありますので取ってきます」と調査官に言うと、

「それでは金庫の中身も見せてください」と要求してきました。

お客様は、当惑したものの「調査」だから仕方ないと思われたのでしょう。

調査官を連れて寝室にはいり、金庫のダイアルを合わせて扉を開くなり、調査官は通帳を取り出そうとするお客様を制止して、自ら金庫の中身を物色し始めました。

金の延べ棒が隠されているとでも思ったのでしょうか。

皆さんだったらどのように対応しますか?

もちろんやましいものはないので構わないよという方もいるでしょう。

実は、その調査の時も金庫からは「隠し財産」は何も出てきませんでした。

しかしこの調査は問題です。

調査は、「捜査」ではないのです。

調査官といえども、家の中を勝手に「家探し」することはできません。

寝室はもちろんプライベートな部屋です。

納税者が「プライベートなので寝室には来ないでください。」といえば調査官は入ることができません。

また、金庫の中身を勝手に調べだすことに対しても、「調査には関係のない個人的なものが入っているので触らないでください」といえば調査官は勝手に手を触れることができません。

しかし、多くの一般の方はそのようなこと知りません。

税務署の調査官が何かを要求すれば従わなければならないと思っています。

だからこそ、税理士が立ち会って、調査官がおかしなことをしようとしたら「待った」をかけなければならないのです。

ところが、まだ税務調査になれていなかった私は、なんとその状況を傍観してしまいました。

結果的には、何事もなかったものの寝室にまで調査に入られたお客様は嫌な思いをしたに違いありません。

また、あってはならないことですが、金庫から「隠し財産」が出てきたらオオゴトです。

これは調査官を制止しなかった自分の「任務の過怠」でした。

多くの方は違いますが、税務署の調査官の中にはかなり強引な人もいます。

税理士が立ち会いをしていないと、勝手に会社のキャビネットを開いたり、パソコンの中を勝手に見たり、あるいは調査は普通応接室や会議室を使って行いますが、執務室まで勝手に入ってくる人もいます。

その場合には躊躇なく「止めてください」といってください。

「調査結果が不利になりますよ」などど脅してくる調査官もいますが、もちろんこれも違法です。

もし、自信がなかったら調査には必ず税理士の立会をお願いしてください

今日もお読みいただいてありがとうございました。

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