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税務調査が変わりました。

2014.06.15
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

今日は、税務調査のやり方が変わったという話です。

税務署は税務調査の結果、納税者に不利な処分(税金の増額など)をする時は、必ずその理由を書面で説明しなければなりません(理由の附記)。

実は、地味な話題なのであまりメディアでは報道されませんでしたが、今年から税務調査に関する手続きの法律が大きく変わりました。

上記の理由の附記はその代表的な一つです。

税務調査は、国家権力の行使です。

拒否すれば罰せられますから、警察の捜査にも似たところがあります。

警察の捜査では、尋問という名の恐喝が行われ冤罪が問題になっていますが、税務調査の現場でも似たようなことが行われています。

税務調査では、「明らかな間違い」はまず問題にはなりません。

たとえば、金額を間違って記帳していた。売上伝票が漏れていた。源泉徴収を忘れていた。などです。

間違いが明らかなので何ら争いようがありません。

ごめんなさいで、修正申告するしかありません。

問題になるのは、解釈や判断が入るようないわゆるグレーな分野です。

たとえば、税法では、過大な役員報酬は会社の経費にならないとしています。

会社に勝手に役員報酬を決めさせると、高い法人税を免れるために、社長が自分の給料である役員報酬や、奥様の役員報酬を高くして税額を調整されてしまいます。

それに制限を加えることで結果として税金が減ることを防ぐためです。

しかし、役員報酬が高すぎるかどうかなど具体的な基準などありません。

税務署は、「同規模の同業他社の平均に比べて」などと主張しますが、もちろんそんなの法律ではありませんし、会社にはそれぞれ個別の事情がありますから当然争いになります。

そのような時、たちの悪い税務調査官は、修正申告しなければ、

「重加算税を課すぞ」とか、「青色申告を取り消すぞ」あるいは、「毎年税務調査に来るぞ」など恐喝まがいのことを言ってくることがあります。

もちろんそのような脅しに屈する必要など全くありません。

役員報酬が高すぎるというのであれば、それを立証する責任は税務署側にあります。

このような場合、「指摘事項には納得できないので修正申告には応じられません。更正してください。」とだけ言えばよいのです。

「更正」とは、税務署が税務署長の権限で行う「税金増額」の処分です。

さて、今回の税務改正では、税務署が納税者に不利な処分(税金の増額など)をする時は、必ずその理由を書面で説明しなければならなくなりました。

更正は国家権力の行使なので、従来も税務署内で面倒な手続きを経なければならなかったのですが、今回の税制改正ではさらに「処分した理由」をどのような処分、税目であれ書面で記載しなければならなくなりました。

これは税務署側にとってはかなりの負担です。

「平均的な会社の役員報酬に比べて高い」など「理由」ではありません。

根拠条文を記載するのは当然ですが、さらにその条文を適用できることに対して誰もが納得する具体的、合理的な理由を書かなければなりません。

警察の尋問もビデオで録画して証拠を示す時代です。

いままであいまいだった税務調査も「近代的」になってきました。

今日も読んで頂いてありがとうございました。

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