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個人事業主の税務調査では。
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
今日は、個人事業主の税務調査対策について書きたいと思います。
法人の税務調査にも同じことが言えるので、
まずは、事例の紹介です。
私が関与する以前のある個人事業主の税務調査の実話です。
その方はサービス業で、年商約1億円ありました。
なんら脱税、節税をする方ではないのですが、
税務署の調査官が主張するには、
半額の300万円を自己否認して修正申告しなさい、
実は、税務署は膨大な納税者のデータベースをもっており、
標準値からかけ離れた金額を経費として計上していると、「
税務署は、「標準値からかけ離れている」
しかし、これは何ら法律的な根拠のある指摘ではありません。
さらに個人事業主が注意しなければならないのは、
税務調査ではそこを突いてきます。
接待交際費にしても、結局半分は自分の飲み食いでしょ、
個人事業では、
私もそのように聞いていましたので成る程と思っていました。
しかし、経費になるかどうかは法律が決めることです。
そこで調べました。
結局、条文、通達、判例、
個人事業主でも、
たとえ裁判になっても絶対に勝てます。
日本は中国などとは違い法治国家です。
法律がすべてです。
先の税務調査の例でいえば、
調査官の主張がおかしいと思ったら、
「更正をしてください。」
更正は、税務署長が職権で行う行政処分です。
更正するには、当然ですが法律的な根拠、
「一般的な数値からかけ離れているから」
税務署の調査官が修正を勧めたら、
今日も読んでいただいてありがとうございました。
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