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税務調査のポイントは

2014.06.28
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

今のシーズンは、会計事務所が繁忙期に入る直前であり、税務調査が最も多い時期でもあります。

私ども事務所もその例外ではなく毎日のように税務調査の対応に追われています。

税務調査で調査の対象となるポイントは業種によって異なります。

現金商売のB to Cでは、売上のごまかしが問題になりますが、B to Bのビジネスでは売り上げはほとんど銀行振り込みか手形で決済されますので、ごまかしようがないためあまり問題になりません。

唯一、そして必ずチェックされるのが、期末の取引。

3月決算で請求書を20日締めで出すような会社。

売上を請求書ベースで計上するのが普通ですから、21日から31日までの売上相当分は売上に計上されていません。

翌月には売上に計上されるわけですから、売上をごまかしているわけではないのに税務署は必ず指摘します。

どうでもいいじゃないかと思いますが、残念ながら抗弁できません。

もう一つは、意図的に31日の取引を翌月に延ばしている場合。

実際は、31日には納品が完了し検収が終わっているにもかかわらず、取引先に頼んで検収書の日付を1日にしてもらうケース。

よくやるよというくらい、税務署の職員は1日日付の取引にこだわります。

わざわざ取引まで出向いて本当に1日付の検収なのかどうか確かめに行きます。

また、IT関係の会社で問題にされるのが、期末の仕掛品です。

社長の思いとしては、支払った外注費、給与、経費はすべて会計上も費用になるというのが当然です。

しかし、税務署的には期末でまだ販売していない、制作中の製品(ソフト、ホームページなど)にかかった外注費や給与、経費などは税務上の費用にはならないのです。

販売が実現して初めて費用として認めるというスタンスです。

いずれの場合でも、売上や経費をごまかそうというものではありません。

いわゆる「期ずれ」といいますが、利益が今期に計上されるか来季に計上されるかの問題でしかありません。

税金を今季払うか来季かの問題です。

しかしこれが税務署的には重要なのです。

納税者側としては、トータルで支払う税金に変わりはありません。

ただ、加算税や延滞税がかかるかどうかです。

売上のごまかしや経費の水増しなどの「脱税行為」をしていない限り税務調査は決して怖い存在ではありません。

だいたい2日間程度の時間ですべての取引を見る時間はありません

見るポイントもだいたい決まっています。

しかし不安のある社長は税務調査の通知が来たら、税務調査に強い税理士に相談した方がいいと思います。

時間の節約になりますし、精神衛生上もいいですから。

今日も読んでいただきありがとうございました。

◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆

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