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法人税にも時効はありますよ。

2014.07.04
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

先日、相続税の時効の話を書きました。

今回は法人税です。

もう10年近く申告をしていないという方からのご依頼でした。

確かに世の中、無申告の会社が数十万社くらいあるといわれています。

税務署すらも正しい状況を把握していないようです。

よく「休眠会社」という言葉を聞きませんか。

会社は作ったものの、何らかの事情で活動を止めてしまった。

はじめは税務署から申告書の用紙やお知らせが来ていたがそのうち来なくなってしまった。

事務所も移転したのでおそらく税務署も後を追えない。

会社法上の解散、清算の手続きをすることなく、いつの間にか世の中から存在を消してしまう会社。

それが典型的な休眠会社です。

休眠会社は、そもそも経済活動をしていないので特に税務署も問題にすることがありません。

問題は、実際活動を行って何千万円かの売上がありながら税務申告をしていない会社です。

私どもの事務所にはそういった会社から年に数社は必ず申告書作成の依頼が来ます。

正直なところ、税務署もそういった休眠会社ではない、無申告会社をなかなか把握できないようです。

税務署は申告を受けて初めて調査をします。

そもそも申告をしないと、「休眠したのかもしれない」ということで深追いしないようです。

それでもばれるのは、反面調査。

ある会社に税務調査にはいって、仕入先の請求書を調べる。仕入先では本当にその売上を申告しているかどうかを調査することがあります。

ところがその仕入先の会社がそもそも申告していない。

そこで税務調査開始ということになります。

無申告の場合、過去5年分を追徴されます。悪質な脱税とみなされれば7年。

もちろん無申告加算税、高利な延滞税もがっぽり持っていかれます。

さて、私が依頼を受けたお客様のケースですが、正直に6年前から税務申告をしようということになり、実際申告、納税をしました。

ところが後日税務署から連絡があり、もう時効になっています。申告書は受け付けることができません。納税した税金は還付します。

そうか。

5年を過ぎていたので時効が成立していたのです。

税務署も受け付けすらできないということです。

しかし、くれぐれも時効の悪用は考えないでくださいね。

今日も読んでいただきありがとうございました。

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