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税金にも時効があります。

2014.07.02
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

税金にも時効があります。

意外と知られていません。

通常の納税義務は5年で時効を迎えます。特別な場合、意図した脱税は7年です。

しかし税務署から何の督促も受けないと、うっかり5年くらい過ぎてしまいます。

本当は時効が成立しているのに本人が気づかない。

ともすると専門家の税理士も気が付かなかったりします。

恥ずかしながら、私も2回ほど時効を迎えて消滅してしまった税務申告書を提出しようとした経験があります。

一度目は相続税。

相続財産のほとんどが不動産。

被相続人が相当な高齢でなくなっていたため、相続人が多くしかも連絡が取れない人も多い。

まったく相続財産の分割が決められず、10年以上が過ぎてしまいました。

しかし年数が経てば経つほど、法定相続人も亡くなる方が出てくるため、遺産分割は増々困難になります。

そこで相続人の代表者が一念発起して時間をかけてようやく遺産分割が成立しました。

遅ればせながら相続税を支払おうという話になり、私のところに相談に来られました。

しかし十数年前の不動産をどのように評価すればよいのか。

未熟な私は所轄の税務署に相談に行ったところ、

「これ、時効だから申告の必要ないよ。」

「・・・・・・・・」

確かに、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知ってから10か月以内とされています

決して、不動産登記は関係ありません。

誰がいくら相続しようがしまいが、期限が来たら相続財産に対する税金が発生していたら申告納税をしなければなりません。

このケースでいえば、相続人の方は、遺産分割が成立して不動産の移転登記をしてから相続税を支払うものと勘違いしていました。

税務署も銀行預金の大きな動きや、不動産登記の有無から相続税のかかる相続が発生したかどうかを調査します。

しかし、この例のように現金はほとんど無く、不動産のみが相続財産でしかも名義変更がなされなければ、税務署も相続の発生を見落としてしまいます。

意図的ではないにせよ相続税を免れた例です。

と言って、別に時効を狙えという話では決してありません。

今日も読んでいただきありがとうございました。

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