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税務署の調査権限は侮れません。

2014.07.05
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

税務署の調査権限は侮れませんよ。

何年か前のことです。

法人の税務調査です。

真面目な会社さんでしたのでほとんど指摘事項もありませんでした

無事終了かと思ったら、調査官がいきなり社長に「個人の預金通帳を見せてください。」

もちろん法人税の調査なので、個人の預金通帳を見せる義務は必ずしもありません。

しかし、税務署はすでに銀行に問い合わせ済み。

社長個人の通帳の入出金の中身を数年分持っていました。

調査官、「○○年××月△△日、300万円を息子さんの口座に振り込んでいますね。これはどのような内容ですか?」

社長、「息子の車購入資金を出しました。」

調査官、「これは、息子さんに対する贈与になります。申告漏れですね。」

社長、「・・・・・・・・」

私もかつて銀行に勤めていました。

年に何回かは、必ず税務署の方がやってきて、預金の入出金をチェックしていきます。

当時はそんなものかと思いましたが、今思うと、税務署はいかなる権限で個人の情報を調べていくのでしょう。

裁判所の令状を持ったマルサならわかります。

法律上、れっきとした「捜査」ですから金融機関としても拒否できないでしょう。

しかし、税務調査は単なる調査です。

こんなこともありました。

相続税の申告です。

相続人は、被相続人が無くなる数か月前、本人の郵便貯金から数百万円を引き出していました。

もちろん、それも相続財産ですから申告の対象ですが、たかだか数百万、しかも郵貯だからばれないだろう、相続人の方はそのように考えていたようです。

しかし、申告書提出後数か月して税務調査。

いきなり、「郵便貯金の通帳を見せてください。」

調査官はすでにしっかりと調べ上げていたのです。

確かに、10年くらい前までは、郵便局は郵政省の下部機関なので大蔵省の管轄である税務署の調査依頼を断っていた時期もあったようです。

しかし今は違います。

郵便貯金はもとより、沖縄の銀行に預けようが北海道に預けようが関係ありません。

また架空預金を作ることはほぼ不可能です。

子供名義、孫名義も同様に調べられます。

海外の銀行でも税務署に調べる気があれば調べられます。

本気で隠そうと思ったら「現金」。

それも不審に思われないように毎年少しずつ払い出して床下にでも隠すしかないようです。


今日も読んでいただきありがとうございました。

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