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上記以外にもご要望があればお伺いしております。
節税の王道は給与です。
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
多くの同族の中小企業にとって節税策の王道は「役員報酬」です。
人件費は節税の宝庫です。
人件費をうまくコントロールでければ間違いなく税金は最小化でき
同じ利益を稼いでも人件費をうまく利用すれば、
なぜならば、役員報酬も「給与所得」であり、
しかしこれは税務署も百も承知です。
役員報酬で利益を調整して節税するのはリスクも伴います。
軽軽に対策をしても、
最悪なのは、
帳簿の改ざんは簡単ですが、実際に支払った痕跡(
税務調査が入れば一発でばれます。
「脱税」ですから、35%の重加算税がペナルティで課されます。
十分な利益計画と事前の周到な準備なくして適法かつ適切な節税は
まず、多くの経営者がご存意のように、役員報酬は、「定期同額」
決算前になって思っていたよりも利益が出る見込みだからと言って
役員報酬の金額を変更するためには、
ただし例外的に役員報酬を期の途中でも減額できる場合があります
それは業績が著しく悪化して支払いが困難になった場合です。
「著しい悪化」がどの程度のものなのかは、
すくなくとも税務署の指導によれば、
もちろん形式的には臨時株主総会を開催して役員報酬の減額決議を
役員報酬は期の途中で減額するのが難しいので、
「著しい業績の悪化」までいかなくとも支払いが苦しくなったら「
帳簿上は、
後ほど財務上の余裕ができたら「未払金」
未払金が大きい場合は、翌期の役員報酬を大幅に減額して、
この場合、所得税や住民税、社会保険料も節約できます。
もし迷ったら税理士に相談してください。
今日も読んでいただきありがとうございました。
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