無料相談実施中
サービス一覧
メニュー
対応可能地域
東京都
千代田区、新宿区、渋谷区、港区、中央区、文京区、他23区全域
上記以外にもご要望があればお伺いしております。
借り上げ社宅は節税の王道
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
以前出張手当をメルマガで紹介しましたが、
私のクライアントには外資系企業も多いのですが、
その代表が、「借上げ社宅」。
会社が大家さんと賃貸マンションなどの賃貸契約を行い、
社宅に住む従業員は、実際の家賃の10分の1~5程度を「
本来、会社が役員、従業員に住宅を提供しても、
つまり、会社は住宅費を福利厚生費として損金処理できますが、
ところが一定の要件を満たした借り上げ社宅の提供は、
会社としては、給料として本人に支給しようが、
しかし、
例えばある従業員が家賃15万円のマンションを借りているとしま
これを会社が借り上げて、社宅として社員に貸し与えれば、
もちろん会社はその社員に本来支払うべき給料から15万円を差し
これは従業員にとって大変お得な話です。
借り上げ社宅を提供された社員は、15万円の12か月分、
もちろん、この方法は、
ただし、役員の場合は、
法律での規則はありませんが、
ちなみに、従業員や役員が賃貸借契約を結び、家賃の補助を行う「
あくまでも会社が大家さんと賃貸借契約を結ぶのが条件です。
お気を付け下さい。
今日も読んでいただいてありがとうございました。
◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆
Q-TAX 飯田橋東口店
http://iidabashihigashiguchi.q-tax.jp/
千代田区 経理&記帳代行センター
http://www.umegawa.com/
Facebook
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/koichiro.umegawa