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上記以外にもご要望があればお伺いしております。
一度きりの節税法ですが。
起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。
税務調査で一番指摘が多いのが、「期末の売上の計上もれ」、
最も典型的なのが、請求書の締めが25日になっている場合、
そうでなくとも決算日前後の取引は問題になります。
注文は受けているけど出荷していない。
出荷しているけど相手には届いていない。
届いてはいるけど検収は終わっていない。
検収は終わっているけど請求はしていない。
その会社が、
売上を今期に計上しようが、
どっちでもいいじゃないか。
と思うのは納税者だけで、税務署にとっては重要事項なのです。
出荷時点なのか、検収時点なのか、
実は、
さすがに売上代金を受け取った時点を売上の計上時期にすることは
いままで出荷基準を売上の計上基準にしていた会社が、
単価の低い商品を扱っている会社は大した影響はないかもしれませ
ただし、
また一度変更した売上基準はよほどのことが無い限り再び変更はで
しかもこれを節税に利用する場合は、
今日も読んでいただきありがとうございました。
◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆
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