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一度きりの節税法ですが。

2015.02.18
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

税務調査で一番指摘が多いのが、「期末の売上の計上もれ」、われわれは「期ずれ」とよんでいます。

最も典型的なのが、請求書の締めが25日になっている場合、請求書をベースに売上を計上していると、26日から31日までの売上が計上漏れになります。

そうでなくとも決算日前後の取引は問題になります。

注文は受けているけど出荷していない。

出荷しているけど相手には届いていない。

届いてはいるけど検収は終わっていない。

検収は終わっているけど請求はしていない。

その会社が、いつ売上を計上するルールを採用しているかによって微妙に期末近辺の売上が異なってきます。

売上を今期に計上しようが、翌期に計上しようが売上をごまかすわけでなければ、遅かれ早かれ課税されるわけです。

どっちでもいいじゃないか。

と思うのは納税者だけで、税務署にとっては重要事項なのです。

出荷時点なのか、検収時点なのか、どの時点を売上の計上基基準にするかは実は無視できない事項です

実は、この売上基準を変更することによって節税も可能になります。

さすがに売上代金を受け取った時点を売上の計上時期にすることはできませんが、一番遅い基準は、検収基準です。

いままで出荷基準を売上の計上基準にしていた会社が、今期から検収基準に変更すれば、期末の売上をある程度翌期に繰り延べることができます。

単価の低い商品を扱っている会社は大した影響はないかもしれませんが、機械装置やプラントなどの金額のはる商品を扱っている会社はそれなりに節税の効果があります。

ただし、売上基準を変更するにはそれなりの合理的な理由を準備しておかなければなりません。

また一度変更した売上基準はよほどのことが無い限り再び変更はできません。

しかもこれを節税に利用する場合は、たった一回だけの節税効果なのでここぞという時に利用してください。


今日も読んでいただきありがとうございました。

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