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税務調査と行政指導の違いとは?

2014.06.11
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

税務署はどの経営者にとっても煙たい存在です。

下手に逆らったら、後々不利な取り扱いを受ける、報復的な処分を受けると恐れている経営者も多いと思います。

特に税務調査は嫌なものです。

しかし対処方法を正しく知っていれば何ら恐れる必要はありません

まず知っておかなければならないのは、税務調査と行政指導の違いです。

税務署には納税者に対する調査、検査権があります。

その行使がまさに税務調査です。

税務調査を通告されたら残念ながら拒否できません。

しかし微妙な違いですが行政指導は違います。

拒否することができます。

さらに税務調査で修正申告に及ぶと加算税を徴収されますが、行政指導に従って修正申告した場合は、加算税の対象になりません。

行政指導?と思われる方も多いのではないでしょうか。

例えば、電話や書面による問い合わせ、あるいは申告書のここが間違っていませんかというお尋ね。

これはほとんど行政指導です。

典型は、不動産を購入したときに届くお尋ね。

購入資金はどこから調達しましたか?借入ですか?自己資金ですか?

その他、電話でのお問い合わせも行政指導である場合が多いようです。

私も経験しましたが、子供が出産したとき健康保険組合から手当てが出ますが、申告の時に忘れてしまいました。

申告後、税務署から「手当てがあったのでは?」というお尋ねがありました。

そのとおりです。もちろん直ちに修正申告しましたが、過少申告加算税は請求されませんでした。

ということは、「お尋ね」は、行政指導だったのです。

では、税務調査とどのように見分けるのでしょうか。

実は、税務調査というと調査官による実地調査を思い浮かべる方が多いと思います。

ところが、電話によるお尋ねでも税務調査である場合があるのです。

紛らわしいことですが、はっきりと聞くしかありません。

これは税務調査ですか、それとも行政指導ですか。

もし行政指導ならば拒否できます。

ただし、行政指導から税務調査に移行する場合があるのでお勧めではありませんが。

結論を言います。

税務署から何らかの接触があったらとりあえず即答はしないで、顧問税理士に相談しましょう。

税務調査であれ、行政指導であれ、納税者が顧問税理士に相談しますといえば、税務署はそれ以上突っ込むことはありません。

今日も読んで頂いてありがとうございました。

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