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税務調査は、犯罪捜査ではありません。
起業家支援に命をかける会計士の梅川です。
税務調査は、犯罪捜査ではありません。
実は私には税務調査の立会での嫌な思い出があります。
10年以上も前、初めての相続税の税務調査の立会の時でした。
調査官が「預金通帳をすべて見せてください。」
ここまでは普通です。
納税者であるお客様が、家の奥に通帳を取りに行こうとすると、
戸惑ったお客様が、「
「それでは金庫の中身も見せてください」と要求してきました。
お客様は、当惑したものの「調査」
調査官を連れて寝室にはいり、
金の延べ棒が隠されているとでも思ったのでしょうか。
皆さんだったらどのように対応しますか?
もちろんやましいものはないので構わないよという方もいるでしょ
実は、その調査の時も金庫からは「隠し財産」
しかしこの調査は問題です。
調査は、「捜査」ではないのです。
調査官といえども、家の中を勝手に「家探し」
寝室はもちろんプライベートな部屋です。
納税者が「プライベートなので寝室には来ないでください。」
また、金庫の中身を勝手に調べだすことに対しても、「
しかし、多くの一般の方はそのようなこと知りません。
税務署の調査官が何かを要求すれば従わなければならないと思って
だからこそ、税理士が立ち会って、
ところが、まだ税務調査になれていなかった私は、
結果的には、
また、あってはならないことですが、金庫から「隠し財産」
これは調査官を制止しなかった自分の「任務の過怠」でした。
多くの方は違いますが、
税理士が立ち会いをしていないと、
その場合には躊躇なく「止めてください」といってください。
「調査結果が不利になりますよ」
もし、
今日もお読みいただいてありがとうございました。
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