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借り上げ社宅は節税の王道

2014.07.27
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

以前出張手当をメルマガで紹介しましたが、それに似た制度として、会社が用意する各種の福利厚生制度があります。

私のクライアントには外資系企業も多いのですが、外資系企業では、社員の節税にはかなり熱心な会社が多く見られます。

その代表が、「借上げ社宅」。

会社が大家さんと賃貸マンションなどの賃貸契約を行い、従業員に住まわせます。

社宅に住む従業員は、実際の家賃の10分の1~5程度を「社宅家賃」として会社に支払えばよいとされています。

本来、会社が役員、従業員に住宅を提供しても、それは現物給与とみなされるのが原則です。

つまり、会社は住宅費を福利厚生費として損金処理できますが、同時に利益を受けた役員や従業員はそれを給料としなければならないのです。

ところが一定の要件を満たした借り上げ社宅の提供は、福利厚生の例外として給与に加算しなくともよいのです。

会社としては、給料として本人に支給しようが、家賃として支払おうが経費として支払う金額に違いはありません。

しかし、役員や従業員にとっては現金で受け取る給与を住宅供給という形で受け取るため実質は何も変わりませんが、所得税、住民税、社会保険料が安く済みます。

例えばある従業員が家賃15万円のマンションを借りているとします。

これを会社が借り上げて、社宅として社員に貸し与えれば、その社員は家賃の10%の1万5千円を負担すれば、会社が払っている15万円は給料とはみなされないのです。

もちろん会社はその社員に本来支払うべき給料から15万円を差し引いた金額を支給します。

これは従業員にとって大変お得な話です。


借り上げ社宅を提供された社員は、15万円の12か月分、約180万円分の所得税、住民税、社会保険料を節約できます。

もちろん、この方法は、社長をはじめとした会社役員も利用できます。

ただし、役員の場合は、従業員よりも多めの社宅家賃を支払う必要があるので要注意です。

法律での規則はありませんが、従業員の場合の3倍くらい支払っていれば問題ありません。

ちなみに、従業員や役員が賃貸借契約を結び、家賃の補助を行う「住宅手当」はこの制度に当てはまりません。

あくまでも会社が大家さんと賃貸借契約を結ぶのが条件です。

お気を付け下さい。

今日も読んでいただいてありがとうございました。

◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆

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