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経営革新等支援機関をご存知ですか?
起業家支援に命を燃やす会計士の梅川です。
私ども事務所は、「経営革新等支援機関」です。
経営革新等支援機関をご存知でしょうか。
これは、2012年8月に施工された中小企業経営力強化支援法によって位置づけられた中小企業の経営支援のための専門家です。
現在、税理士や公認会計士、中小企業診断士などを中心に5000人くらいが認定を受けています。
「経営革新等支援機関」には、今後注目してほしいと思います。
平成25年の税制改正で、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」というものができました。
これまで中小企業向けの優遇税制といえば、製造業向けが中心でした。
商業・サービス業・農林水産業に焦点を絞ったものは私が知る限り初めてではないかと思います。
内容は、一定金額以上の設備投資、器具備品の購入を行った場合に、減価償却を多くできたり、または、税額の控除を受けられるというものです。
店舗の改装などのビジネス展開を後押する狙いです。
この制度が従来のもの全く違うのは、「経営革新等支援機関」のアドバイスが条件になっているということです。
また、今年の3月で中小企業金融円滑化法が終了し、今後、融資金返済のリスケを受けていた企業が引き続き金融機関の支援、リスケジュールを受け続けるためには、経営改善計画を提出することが決められました。
その際、「経営革新等支援機関」が、経営改善計画作成の支援、デューデリジェンス、計画の進捗管理を行う場合は、最高200万円の補助金が出されます。
また、「経営革新等支援機関」が経営支援をした融資に関しては、保証協会の保証料が安くなったり、国民生活金融公庫の金利が安くなります。
そのほかにも、「経営革新等支援機関」が関与した創業には創業助成金が出ますし、製品開発にもモノづくり助成金がでます。
「経営革新等支援機関」は、いわば国がお墨付きを与えた経営指導の専門家等位置づけであり、今後も「経営革新等支援機関」が関与した助成金や優遇措置が多く出ると思われます。
われわれ「経営革新等支援機関」である会計事務所にとってもビジネスチャンスです。
実際、まだ私どものホームページでは、「経営革新等支援機関」に認定されたことを記載していないのですが、おそらく中小企業庁のホームページを見てきたのでしょうか、全く新規のお客様から、補助金を受けたいので計画を認定してほしいという依頼が来ました。
また知り合いから、私が認定機関であることを知って、創業したいので補助金を手伝ってほしいという連絡が来ました。
さらには、業者さんから経営計画ソフトの売込みもきました。
既存のお客様に対しても、当然メリットのある情報提供をしていなければなりませんが、「経営革新等支援機関」の認定を受けていない税理士さんのお客様も開拓する狙い目だと思っています(これは言ってはいけないことでしょうか?)
これも書いてはいけないことかもしれませんが、実は、「経営革新等支援機関」というと仰々しく、認定されるためにもハードルが高そうなイメージですが、所定の書類を提出さえすれば税理士、公認会計士であればほぼ全員認定を受けることができます。
手続きは比較的簡単なのです。
税理士登録者は7万人以上いるのにその一割も認定を受けていないというのは問題ですね。
だってどこの会計事務所にも金融機関から借入、さらにはリスケを行っているお客様はいるはずです。
国の政策が周知されていないのか。税理士が無関心なのか。知っているけど面倒なのか。
税理士業界の体質が見えてしまいます。
今日も読んで頂いてありがとうございました。
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