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会社のお金と社長の財布
起業家支援に命を燃やす会計士の梅川です。
個人事業から法人なりした社長は、どうしても個人の財布と会社の資産を同一視する傾向があります。
確かに個人事業者で簿記上、貸借対照表を作りますが、はっきり言って事業の実態を現しません。
事業主貸、事業主借という調整科目があり、事業の資金を個人で使っても何ら問題はありません。
税務署的には、要は所得が問題であり、財産状況は無視されます。
収入と経費が適切に計上されていれば税務署は何ら文句を言いません。
しかし銀行は違います。
銀行融資を受けるのに個人事業と会社ではどちらが有利かという質問をよく受けます。
はっきり言って、会社の方が断然有利です。
個人事業では、確定申告書はかなり適当に作られていて、貸借対照表は全く事業の実態を示さないことを銀行はよく知っています。
当然、融資の審査は厳しいものになります。
一方、会社組織であっても、個人の財布と事業がはっきり分離されていない決算書をよく見かけます。
よく見かけるのは、社長が役員報酬を極端に少なくして、決算上は黒字にしているケースです。
社長が他に収入がある、または貯金をくずして生活をしているのであればそれはOKです。
しかし、社長が生活費を会社の預金通帳から出金してしのいでいる場合は銀行審査ではNoです。
結局、生活資金にあてたお金は領収書がありません。
領収書のない出金は、帳簿上、社長貸付金か現金あるいは未収入金、仮払金という勘定科目で処理せざるを得ません。
現金商売ではない会社で、現金残高が数百万もあれば素人が見てもおかしいと思います。
実際、国民生活金融公庫の担当者は、会社を訪問して現金の存在を確かめに来ます。
社長貸付金等の勘定科目は銀行は資産価値0で評価します。
私は、個人事業であっても会社にするのがベストと考えています。
理由はいろいろあります。税金的にも有利ですが、信用面でもメリット大きいです。
それにもまして、事業の成果が個人の生活費、資産とはっきりと区別され、しかも過去からの累積の経営成績が一目で分かるのが素晴らしいと思っています。
個人事業、特に白色申告は領収書はなんでも経費になり、税務調査も無いと信じていく方が多くいます。
全くそういく事実はありません。
個人で白色申告でも普通に税務調査は入ります。
しかも経費の認定は法人よりも厳しいです。
事業に直接必要な支出しか費用として認められません。
イトーヨーカ堂のお惣菜の領収書やデニーズのお子様ランチの領収書が費用として認められるわけがありません。
帳簿作成の手間は、法人も個人も全く同じです。
であれば、法人組織にしない理由は全くありません。
法人組織にして、財布を個人と法人できっちり分ける。
税務署対策でも節税でも事業運営上でも最強です。
詳しく知りたい方は是非お問い合わせを!
今日も読んで頂いてありがとうございました。
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