中小企業・起業家をとことんサポートする 梅川公認会計士事務所

  • トップ
  • サービス
  • 料金
  • お客様の声
  • よくある質問
  • お問い合わせ

HOME > 税金・会計 > 残業食事代を利用していますか?

残業食事代を利用していますか?

2014.07.19
| 税金・会計

起業家支援に命を懸ける会計士の梅川です。

私ども事務所では業務として記帳代行も行っています。

伝票の記帳を行う時に一番困るのが必要経費かどうかの判定です。

そもそも必要経費かどうかの判定は私たちにはできません。

なぜならば、必要経費というものはその会社の業務に直接、間接的に必要な経費であり、必要かどうかの判定はその会社の業種、業態によって当然に異なってくるからです。

例えば、ラーメン屋の領収書があったとします。

しかも明らかに一人分。

おそらく社長の食事代でしょう。

食事代は、通常は経費にはなりません。

強いて言えば、「給料」ということになり本人は所得税を課税されます。

しかし、その社長が飲食店の経営者であり、お店のラーメンの味を研究するために他店のラーメンを食べていたということであればどうでしょうか。

研究費かあるいは調査費ということになるでしょう。

ところで「食事代」は通常は、経費にならないと書きました。

厳密には会社の経費にすることはできます。

よく社員の食事代は福利厚生費で処理していいのではと聞かれます

確かにその通りです。

ただし食事をした本人には現物での給料となります。

社長であれば役員報酬です。

当然所得税がかかりますし社会保険料の対象にもなります。

いわゆる現物支給の給与、報酬ということです。

しかし、例外があります。

所得税のかからない現物の支給です。

ひとつは昼食代です。

昼食代は、本人が二分の一を負担することを条件に会社が月に3,500円まで所得税非課税で支給することができます。

今時、月7,000円で月の昼食代を賄えるとは思えませんが。

もうひとつは残業食事代です。

残業食事代には特に金額の制限が設けられていません。

夜の食事代であれば、1,000円くらいはかかりますから、月に20,000円程度の残業食事代の支給が可能です。

残業食事代は、現物給与とはみなされませんから所得税の対象にはなりません。

もちろん社長に対しても例外なく支払えます。


今日も読んでいただいていありがとうございました。

◆◆◆梅川公認会計士・税理士事務所◆◆◆

Q-TAX 飯田橋東口店
http://iidabashihigashiguchi.q-tax.jp/

千代田区 経理&記帳代行センター
http://www.umegawa.com/

Facebook
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/koichiro.umegawa

ご相談・お問い合わせは0120-371-910 [店舗番号 1633] 受付時間 9:30~17:30 些細なことでも気兼ねなくお電話ください。

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。「はい、Q-TAX 飯田橋東口店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら